税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・国内法人A社
・A社従業員やA社が業務委託している外注先が、国内出張に際して
ExpediaやBooking.com経由で宿泊先を予約し、立替払いし、
後日精算(従業員については給与支給時に、外注先については報酬支払時に)
・領収証の宛名は、従業員も外注先も「A社」
・宿泊先からはインボイス発行されず、Expedia等海外Websiteからの領収証のみ入手
【質 問】
添付はExpedia経由で国内宿泊先を予約・利用した際に入手した領収証になります。
※宛名「A社」が見えないことについては無視して頂きたく。
質問1
こちらの領収証をもって、課税仕入経過措置80%控除は適用できるかご判断願います。
質問2
こちらの領収証をもって、「出張旅費特例」を適用することで、100%課税仕入が適用できるものでしょうか?
質問3
「出張旅費特例」を適用する際には、会計帳簿において
以下の項目が記録されている必要があるとの認識です。
①相手方の氏名または名称
②取引年月日
③取引内容(軽減税率対象の場合、その旨)
④税率の異なるごとに区分した支払対価の額
⑤摘要欄に特例の適用がある旨の記載
①の「相手方」とは、「■Hotel」ではなく「Expedia」で宜しいでしょうか?
⑤は、摘要欄に「出張旅費特例適用」の8文字を記載すれば十分でしょうか?
また、何らかの記号(ex."出"1文字を"〇"で囲む)を摘要欄に記載し、
別途会計帳簿の説明資料において、当該記号が「出張旅費特例適用」を
意味する旨を記載しておく方法でも大丈夫でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_invoice_mokuji.htm
・問107、107-2、107-3
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251009_2.jpg
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