税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
業種
:人材派遣業
状況
:2025年4月に法人でゴルフ会員権を購入しました。
会員権 1,500,000円
名義書換料 1,000,000円
※帳簿上ゴルフ会員権として2,500,000円計上
:2025年9月に代表取締役の辞任に伴い役員退職金を支給しました。
その際4月に法人で取得したゴルフ会員権を現物支給として、
及び法人から個人への名義変更料の50%相当額の
500,000円+退職金規定に基づく3,000,000円を現金支給しました。
※支給時のゴルフ会員権の時価は変わらず1,500,000円
役員退職金 5,000,000円
現金 3,000,000円
現金 名義書換料500,000円
ゴルフ会員権 1,500,000円(時価)
所得税、住民税は5,000,000円に対して徴収しています。
【質 問】
法人の退職金支給時の仕訳について。
(借方)役員退職金5,000,000円
(借方)固定資産除却損1,000,000円
/(貸方)現金3,000,000円
/(貸方)現金500,000円(名義書換料50%)
/(貸方)ゴルフ会員権2,500,000円
という仕訳で考えておりますが、以下ご質問です。
①(借方)固定資産除却損1,000,000円の勘定科目は妥当か。
②(貸方)ゴルフ会員権2,500,000円の消費税区分は対象外でよいか。
③名義書換料50%相当分の500,000円が役員賞与とみなされる可能性はあるか。
【参考条文・通達・URL等】
ありません。
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