[soudan 11482] 著作権の無償使用の場合の課税関係
2025年6月09日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・漫画家Aが法人成りを行い、新規設立されたB社の代表取締役となる。

・漫画家Aは個人時代に出版社と専属の連載契約を個人名で締結している。

・B社設立後は、印税収入の全てがB社に入金され、法人で確定申告を行っている。

・B社からAに支払われているものは、役員報酬のみである。

・B社ではアシスタントを従業員として多数雇用し、分業にて漫画制作を行っている。


【質  問】


【質問1】法人税

漫画家Aが法人成り後はB社に著作権を無償で使用させている場合、

B社にとっては無償で使用することによる受増益と著作権使用料とが

相殺関係となり、課税上の問題は生じないと考えて差し支えないでしょうか?


【質問2】所得税

個人AとB社の間で、著作権の無償による貸し付け(著作権の無償使用許諾等)

であるとした場合、譲渡には当たらないという理由で課税関係は生じないと

考えて差し支えないでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


法人税法第22条

所得税法36条

所得税法59条



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