税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人:父a
相続人:子b
①土地Aはa,bの共有で持分は2分の1ずつ
②土地Aの上に区分所有登記をした建物B,Cがあり
B,Cは独立した玄関があるが、建物内部では往来可能
④区分所有建物B,Cはともにbの所有
⑤aは建物Bに居住で、bは建物Cに居住
⑥aとbは別生計
⑥地代の収受はなし
【質 問】
①Bが取得する土地Aの持分2分の1について以下の理由から
小規模宅地の特例の適用は不可能と考えますがいかがでしょうか?
・建物が区分所有建物のためaとbは別々の住宅に住んでいるとみなされ
「bの居住部分の敷地」については、「aが居住していた土地」にはふくまれないため、
「特定居住用宅地等の特例」の対象にならない。
・「a居住部分の敷地」は、「aが居住していた土地」とはなりますが、
区分所有の場合、各世帯が、別々の住宅に住んでいるとみなされ、
bは被相続人の「同居親族」とはみなされず、「非同居親族」と取り扱われる。
「非同居親族」の場合は「家なき子要件」を満たす必要がありますが、
bは区分所有建物を保有するため、「特定居住用宅地等の特例」の要件を満たさないことになる
②仮にaとbが生計一の場合には、区分所有建物であってもaがbの建物で生活をしている実態等が
ある場合は、「aの居住用」かつbは「同居親族」に該当し、特定居住用宅地等の
特例の適用(父の居住用部分のみのため相続する持分2分の1のさらに2分の1部分)が
可能と考えますがいかがでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
なし
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