[soudan 11721] 一般社団法人の行う放課後等デイサービスの収益・非収益の判断について
2025年6月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・非営利型一般社団法人
・現在は、アフタースクール事業及びフリースクール事業を行っている。
→当該事業に関して、実費弁償方式により行われていると考え
「収益事業」に該当しないと判断したが、所轄税務署所長の確認は受けていない。
→法人税の申告はしていない。
・新たに、児童福祉法に基づく放課後等デイサービス事業を行う。
【質 問】
①アフタースクール事業及びフリースクール事業が法人税の課税対象となる
収益事業に該当するか判定する法人税基本通達1-1-11の確認を
受けていないことにより、法人税の申告が必要となるか。
②放課後等デイサービス事業について、児童福祉法に基づく事業として
34事業のいずれにも該当せず、非収益事業に該当すると考えているが、前提の要件として注意すべき点はあるか。
以上、ご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
・法人税法基本通達1-1-11
・法人税法基本通達15-1-28
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