[soudan 11721] 一般社団法人の行う放課後等デイサービスの収益・非収益の判断について
2025年6月16日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

公益法人(浦田泉税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

・非営利型一般社団法人

・現在は、アフタースクール事業及びフリースクール事業を行っている。

 →当該事業に関して、実費弁償方式により行われていると考え

  「収益事業」に該当しないと判断したが、所轄税務署所長の確認は受けていない。

 →法人税の申告はしていない。

・新たに、児童福祉法に基づく放課後等デイサービス事業を行う。


【質  問】

①アフタースクール事業及びフリースクール事業が法人税の課税対象となる

 収益事業に該当するか判定する法人税基本通達1-1-11の確認を

 受けていないことにより、法人税の申告が必要となるか。


②放課後等デイサービス事業について、児童福祉法に基づく事業として

 34事業のいずれにも該当せず、非収益事業に該当すると考えているが、前提の要件として注意すべき点はあるか。


以上、ご教示いただけますと幸いです。


【参考条文・通達・URL等】

・法人税法基本通達1-1-11

・法人税法基本通達15-1-28



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