税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・2025年3月に新規に法人を設立
(代表者の脱サラによるもの。
直前までサラリーマンであったため、個人事業主時代はない)
・新規法人の資本金は100万円(1000万円未満)
・2025年8月末を1期目期末として、決算期変更を実施
・売上は以下のとおり
1期目(2025.3-2025.8)360万円
2期目(2025.9-2026.8)1280万円
(売上内訳:[2025.9-2026.2] 830万円、[2026.3-2026.8] 450万円)
【質 問】
以下①②③の認識で合っていますでしょうか?
(間違いがある場合は正しい処理をご指摘いただけますと幸いです)
①取引をする上で1期目からインボイス発行事業者になる必要があるのですが、
2025年8月末までに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出することで、
新設法人が事業を開始した課税期間の初日(2025年3月)から
登録を受ける(インボイス発行事業者になる)ことが可能
②(①の前提として)そもそも2割特例は
インボイス制度のために免税事業者が課税事業者に
ならざるを得ない場合の救済措置が趣旨であるものの、
今回のように、設立初年度から課税事業者になった場合
(免税事業者時代なし)も、2割特例の対象になる
(参考URLの国税庁の「2割特例」適用可否フローチャート上は適用可能となるが、
そもそもの「インボイス制度を機に
【免税事業者から】インボイス発行事業者となった事業者の方を対象」
とあり、免税事業者時代の必要性があるのか、悩んでおります)
③新設法人の2期目(2026/8月期)、
3期目(2027/8月期)も2割特例を受けることが可能
(補足)
インボイスの2割特例は、適用期間が
「令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間」のため、
「令和8年9月1日~令和9年8月31日(3期目)も2割特例が適用可能」との認識
なお、上記①~③以外に、上記前提に基づき、
消費税上、留意・認識すべき事項がもしある場合、
併せてご指摘いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024003-131.pdf
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
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