[soudan 11462] 土地の譲渡所得の取得費に買戻し特約の金額を採用できるか
2025年6月06日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

・土地購入時の契約書が見つからない

・全部事項証明書に市と結んだ買戻し特約(民法579)

の記載がある


【質  問】

・全部事項証明書に記載されている買戻し特約の売買代金を取得費と出来るか

私見としては、実際に売買代金として評価して、登記簿にも載せていることから、採用できると考える。

単純にこれを取得費として良いか、条件として考えるべきことがあるか悩んでいます。


【参考条文・通達・URL等】

[soudan 01227] 土地の譲渡所得の取得費に買戻し特約の金額を採用できるか



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