[soudan 11571] 身体障害者用物品の車いすと歩行器の取り扱い
2025年6月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
家具などの木工製品を製造している会社が車いすと歩行器の製造販売をすることとなりました。
車いすについては、福祉用具として登録する予定です。
身体障害者用物品の販売、修理については、消費税は非課税とされております。
また、身体障碍者用物品については、厚労省にて発表されております
【質 問】
具体的にどのようになればこれらに該当するのかいまいち判然としません。
例えば、車いすは、形状が車いすであればいいのか、
歩行器であれば、別途用件が記載されており、これらに該当すればいいのか?
該当するだけで、何かしら、身体障害者用物品であることを証明する方法
(前提条件のように福祉用具に登録するなど)についても、併せてご教示ください。
また、「補装具告示の別表の1の(8)のその他の表の歩行器」がどこに開示されているのか教えてください。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.mhlw.go.jp/content/001469869.pdf
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/yogu/dl/shouhizei-2.pdf
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