税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
国籍が日本、日本人Bが勤続10年でA社を退職。退職日5月25日
Bは、外国で現地採用され、退職日まで非居住者。BのA社国内勤務期間は0年。
すでにA社の福利厚生制度で加入していた中退共に対して、国内勤務期間0年で共済金支給を受ける手続を進めているとのこと。
この度、5月7日付の経営者会議でBに会社から功労金を支給することが決定され、6月末に支給する予定です。
【質 問】
①当該功労金は受ける側としては退職所得と理解しています。
ただ、勤務期間全てが国外勤務になるのでBが受ける功労金は全額が国外所得として処理できるもの。
と考えてよいものかどうか迷っております。
事例が初めてで、何かその他の重要な確認事項や、留意事項がありましたらご教示ください。
②全額国外所得であるならば、通常支給前に対象者に提出してもらう「退職所得の受給に関する申告書」の提出は不要。
法定調書の提出も不要。国税に対する手続きは不要。と理解していますが正しいでしょうか。
③国外所得となる退職金の支給明細書に概ね定まった形式などがありましたら教えて頂けますと大変助かります。
何卒よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
タックスアンサー No.2732 退職手当等に対する源泉徴収
No.7421?「退職所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等
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