[soudan 11333] 社会福祉事業の委託に係る消費税について
2025年6月03日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士),公益法人(浦田泉税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

顧問先は、公益法人等(非営利型)に該当する一般社団法人です。

地方公共団体から社会福祉施設の経営を委託されています。

この事業は、内閣府から「社会福祉事業である」という判断を受けていますが、

消費税法及び施行令に規定する非課税となる事業には該当しません。


【質  問】

消費税法基本通達6-7-9の解釈についてご教授ください。


①「社会福祉法人等が地方公共団体等から当該地方公共団体等が設置した

社会福祉施設の経営を委託された場合に」となっており、

社会福祉施設についてどのような施設かは限定していないように見えます。

→その社会福祉施設が行う事業は消費税法上非課税の事業でなくても、

地方公共団体等が設置した施設であること、社会福祉事業であること、

という要件を満たしていれば、非課税となるのでしょうか?


②「社会福祉法人等が」と規定されていますが、

当法人のような一般社団法人も該当しますか?


【参考条文・通達・URL等】

消基通6-7-9

消法別表第二第7号ロ

消令14の3



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!