[soudan 11535] 遺族共済年金の受給権消滅に伴う精算金の課税関係
2025年6月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①平成24年にAが死亡し、その配偶者であるBが遺族共済年金の受給を開始
②令和6年12月にBが死亡
③Bの遺族共済年金の受給権の消滅に伴い精算金がBの相続人Cに支給される
【質 問】
Cに支給された精算金は未支給年金に該当し相続税の課税対象ではなく
Cの所得税の課税対象として扱うことで問題ないかどうかご教示願います。
【参考条文・通達・URL等】
無し
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