[soudan 11723] 非永住者の課税関係について
2025年6月16日
税務相互相談会の皆様
下記について教えてください。
【税目】
所得税
【対象】
個人
【前提条件】
学生ビザで日本に2024年4月から住んでいる(日本に住所がある)台湾国籍の人が、
2024年以降も台湾で収入がある。(台湾で申告納付している)
2024年4月以降台湾から日本に送金をしている。
【質問事項】
課税関係について確認です。以下で合っていますでしょうか。
①2024年分の所得税は、非永住者に該当し国外源泉所得税を上限に課税されるため、
2025年3月15日までに所得税の確定申告書の提出と納付が必要だった。
②2025年分の所得税も、非永住者に該当し国外源泉所得税を上限に課税されるため、
2026年3月15日までに所得税の確定申告書の提出と納付が必要である。
③仮に2024年中に住所を有していなかった場合は、
2024年分の所得税は、非居住者に該当し、
日本国内で所得がない場合は、申告・納税は、不要。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm
税務通信 3841号 会社の税務と非居住者の関係(1)
以上です。
よろしくお願い致します。