税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
税理士業を営む私が保険の代理店登録をしたところ、
全国税理士共栄会からギフトカードが送付されました。
また、東京税理士協同組合からもギフトカードが送付される予定とのことです。
いずれも、趣旨は保険の代理店登録のお礼とのことです。
また、東京税理士協同組合から、
毎年、直営売店や研修会等で利用できる特別優待券が送付されます。
【質 問】
1.ギフトカードと優待券の所得の分類と
事業所得である場合の収益計上時と当該ギフトカード等を利用しての
事業用物品購入時の仕訳を消費税の課税区分とともに教えてください。
また、所得として認識するのは、いつが適当でしょうか?
2.添付の東京税理士協同組合の領収書と
タックスアンサーNO.6840を見比べると、
令和5年の記載方法はタックスアンサーの
②「支払うべき価額の値引き」、
令和6年の記載方法はタックスアンサーの
①「商品本体価額の値引き」
であるように思われますが、こういった理解で正しいでしょうか?
また、この違いは協同組合において会計処理方法の変更があったと
理解していいのでしょうか?
3.タックスアンサーNO.6840の①と②について、
ポイント付与時又はポイント使用時の
ポイントを付与した側の仕訳と消費税の課税区分を教えてください。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法27条
タックスアンサーNO.6480
【添付資料】
http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250604_3.jpg
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