[soudan 10996] 相続時精算課税をした年度に被相続人が死亡し放棄した場合
2025年5月21日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
・家族構成
 被相続人甲、配偶者、長男、長女
【一次相続】
・令和7年1月18日相続開始
・被相続人財産は不明確な部分が多いが把握しているのは以下
 金融資産5,000万円
 不動産100万円
 会社
・長男、長女は会社など相続したくないため放棄を検討
 放棄については伸長手続きによる
・配偶者が一旦全部取得

【二次相続シュミレーション】
・配偶者の固有資産は金融資産で6,000万円程度
・一次相続で全部取得した場合、1億円ほどの金融資産がある予定
・長男、長女は甲の会社を相続したくないため配偶者の相続でも放棄を検討
・しかし1億円の金融資産があるため生前贈与を検討
【二次相続対策】
・長男、長女に相続時精算課税で3,000万円ずつ金融資産贈与
・孫2人に1,500万円の教育取得資金贈与(6歳、13歳)
・生命保険金に加入(受取人長男長女)1人500万円ずつの1,000万円

【質  問】
Q1 当該ケースの二次相続対策し、二次相続で長男、長女が放棄した場合には

相続時精算課税贈与と生命保険金となり、
相続日時点で被相続人の所有の財産については放棄できる理解でいいでしょうか。


Q2 上記の場合で贈与した年中に配偶者が死亡した場合には
相続時精算課税の届出期限は翌年3月15日or相続税申告期限のいずれか早い日の理解ですが、

放棄も行う場合に、例えば10月1日に相続開始の場合には放棄申請は1月1日で
相続時精算課税は3月15日が提出期限となるか?

Q3 Q2の贈与年に贈与者死亡の場合は通常の贈与の
2月1日から3月15日という間はなく、あくまで期限までに提出すれば良いか?

Q4 Q2のような放棄をしてから相続時精算課税提出するような順序でも特段問題ないか?

以上、お手数おかけしますが、宜しくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4302.htm



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