税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・親子会社があり、従業員が親会社から子会社に転籍しています。
・子会社の退職金規定においては、親子会社の勤続年数を通算した勤続年数により、
退職金を計算することになっています。
・親会社退職時においても、退職金が支給されています。
・子会社退職時においても退職金が支給され、退職所得控除の調整計算が行われております。
・その後に、更に企業年金基金からも退職一時金が支給されます。
親子会社の勤続年数=企業年金加入期間です。
【質 問】
この場合において、企業年金基金からの退職一時金に係る源泉徴収税額は、
どのように考えればいいかご教示下さい。
まず、子会社の退職金支給時の源泉徴収については、
所法30⑥一、所法201①一イ、所令69①一ロ、所令70①一により、
重複期間について退職所得控除額の調整が行われ、源泉徴収税額が計算されると認識しています。
そして、企業年金基金からの退職一時金に係る源泉徴収についても同じだろうと推測していたのですが、
根拠を確認するうちにわからなくなってしまいました。
企業年金基金からの退職一時金の勤続年数の認識については、所令69①二となると考えています。
また、同年中に子会社退職金と退職一時金を受給しているので、
所令69①三も該当しますが、親子通算勤続年数=加入期間であるため、いずれも「最も長い期間」となります。
よくわかっていないのが所令70①一です。
こちらは所令69①一ロに該当し、かつ、規定する他の者から前に退職手当等の支払を受けている場合の取扱いであり、
所令69①一において退職一時金等は除かれているので、今回の退職一時金には当てはまらない規定と考えています。
そうなると、退職一時金を支給する場合の退職所得控除額はどの規定により調整されることになるのかが不明です。
同じ年に子会社退職金と退職一時金の支払いを受けているので、
所令70①二のその年の前年以前4年内(19年内)に退職手当等の支払を受けた場合の規定も当てはまりません。
調整されるとすれば、どのような根拠であるか、もしくは調整されないこともあるのか、ご教示下さい。
源泉徴収自体については、所法201①二によりされるものであり、
その退職所得控除額については、所法201②より、所法30③一に準ずる勤続年数によると認識しております。
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法30条
所得税法201条
所得税法施行令69条
所得税法施行令70条
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