税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
証券口座(一般口座)で以下のような取引がありました。※前提条件は、簡素化しております。
2025/2/5 口座開設・100USDを預入れ(TTMレート:100円)
2025/3/5 外国株式(50USD)を取得(TTMレート:110円)
2025/4/5 外国株式(50USD)を売却(TTMレート:120円)
2025/5/5 外国株式(50USD)を取得(TTMレート:130円)
【質 問】
①2025/3/5の外国株式(50USD)を取得する取引につきましては、
外貨建預金での資産の購入により、為替差益が実現し、雑所得が生じると考えて間違いないでしょうか。
また、当該取引にかかる為替差損益の計算式は、以下で間違いないでしょうか。
・為替差損益:50USD×(110円/USD-100円/USD)=5000円
②2025/5/5の外国株式(50USD)を取得する取引につきましても、外貨建預金での資産の購入により、
為替差益が実現し、雑所得が生じると考えて間違いないでしょうか。
また、為替差益を計算する際、USDの取得レートについては、総平均法に準ずる方法を用いることが合理的でしょうか。
また、総平均法に準ずる方法による場合、取得レートの計算式は以下で間違いないでしょうか。
・総平均法に準ずる方法で計算したUSD取得レート:
100円×50USD(2025/3/5使用後の残)+120円×50USD(その後の収入分)=11,000円
11,000円÷(50USD+50USD)=110円
③2025/3/5、2025/5/5の外国株式取得の取引における為替差損益の計算に利用する為替レートは、
原則として、受渡日のTTM(電信売買相場の仲値)で間違いないでしょうか。
④2025/4/5 外国株式(50USD)を売却する取引につきまして、譲渡日は、原則として約定日ではなく、
受渡日と認識しておりますが、売却収入を計算する際に用いる為替レートについても、
約定日ではなく、受渡日の為替レート(TTB)を使用することで間違いないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第57条の3第1項、所得税法第36条
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!