[soudan 10829] Googleからの広告収入について
2025年5月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
YouTube活動によるGoogleからの広告収入を主とする法人になります。
【質 問】
以下2点についてご教示ください。
①Googleからの広告収入
電気通信利用役務の提供に該当し、
役務の提供を受ける者が「Google Asia Pacific Pte. Ltd.」(シンガポール法人)
であることから国外取引に該当し、不課税取引と認識しております。
念のため確認させていただきたいのですが、相違ないでしょうか。
②課税売上が生じた場合の仕入税額控除について
収入が①のみの場合は課税売上割合が0%となりますが、
今後①に付随してグッズ販売や他の事業で課税売上が生じる可能性があります。
課税売上が生じたことで課税売上割合が
95%以上(かつ、課税期間中の課税売上高が5億円以下)となった場合は、
課税期間中の課税売上げに係る消費税額から
その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額の全額が
控除できるという認識に相違ないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
特になし
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