[soudan 10951] みなし解散登記をされた法人が継続した場合
2025年5月19日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
みなし解散登記をされた法人が継続した場合

【質  問】
相談にこられた一般社団法人(8月決算)で理事の登記を5年以上怠り、

さらに管轄登記所からの通知も見逃して、みなし解散登記をされた法人があります。

そのあと、法人継続の登記をしました。

今現在、法人継続登記をしてから3ヶ月経過しております。
申告期限の延長の届出はしておりません。
解散までの事業年度と法人継続までの申告をしておりません。

この場合、期限内申告を2回連続でしていないので、
青色申告の承認は取り消しとなるという認識で合っておりますか。
取り消しとなる場合、なにか宥恕規定などは無いでしょうか。

また、継続後の決算は8月でよろしいでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/070313/02.htm



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