[soudan 10968] 出向負担金に含まれる社会保険料、雇用保険の損金算入時期
2025年5月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・内国法人Aは内国法人B(大規模法人)の100%子会社である。
・内国法人Aの従業員は全員が内国法人C(内国法人Bの100%子会社であり、
内国法人Aの兄弟会社)からの出向者で構成されており、
内国法人Cが出向者に対して給与を支給し、
内国法人Aから給与負担金を受領している。
・請求書は末日締め翌月末払いであり、内国法人Aは給与負担金について、3/31に未払計上を行う。
・いずれの法人も決算日は3/31である。
【質 問】
上記前提において、内国法人Aが内国法人Cから請求される
出向負担金の内訳として下記の様な項目がございます。
・健康保険料
・厚生年金拠出金
・厚生年金児童手当拠出金
・雇用保険料
・介護保険料
①上記のうち健康保険料~厚生年金児童手当拠出金は、
法人税基本通達9-3-2を参照し、計算対象となった月の末日の属する事業年度に
損金算入することができると考えて差し支えないでしょうか。
②上記のうち雇用保険料、介護保険料の損金算入時期は
どの様に取り扱われることとなりますでしょうか。
出向の場合でも法人税基本通達9-3-3をそのまま参照して良いか、
確認をさせていただきたい趣旨となります。
【参考条文・通達・URL等】
・法人税基本通達9-3-2
・法人税基本通達9-3-3
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!