[soudan 10968] 出向負担金に含まれる社会保険料、雇用保険の損金算入時期
2025年5月20日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

・内国法人Aは内国法人B(大規模法人)の100%子会社である。

・内国法人Aの従業員は全員が内国法人C(内国法人Bの100%子会社であり、

 内国法人Aの兄弟会社)からの出向者で構成されており、

 内国法人Cが出向者に対して給与を支給し、

 内国法人Aから給与負担金を受領している。

・請求書は末日締め翌月末払いであり、内国法人Aは給与負担金について、3/31に未払計上を行う。

・いずれの法人も決算日は3/31である。


【質  問】

上記前提において、内国法人Aが内国法人Cから請求される

出向負担金の内訳として下記の様な項目がございます。

・健康保険料

・厚生年金拠出金

・厚生年金児童手当拠出金

・雇用保険料

・介護保険料


①上記のうち健康保険料~厚生年金児童手当拠出金は、

法人税基本通達9-3-2を参照し、計算対象となった月の末日の属する事業年度に

損金算入することができると考えて差し支えないでしょうか。


②上記のうち雇用保険料、介護保険料の損金算入時期は

どの様に取り扱われることとなりますでしょうか。

出向の場合でも法人税基本通達9-3-3をそのまま参照して良いか、

確認をさせていただきたい趣旨となります。


【参考条文・通達・URL等】

・法人税基本通達9-3-2

・法人税基本通達9-3-3



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