[soudan 15044] 年の中途からのインボイス登録、2割特例、簡易の届出書の提出期限
2025年10月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・令和5年以前より事業を営んでいる個人事業者。
・令和7年中まで、ずっと免税事業者。
インボイスの登録申請書は、今までは提出していない。
・令和8年より課税事業者。
(基準期間(令和6年)における課税売上高が1,000万円を超えるため)
【質 問】
質問①
登録希望日を令和7年12月1日としてインボイスの登録申請書を行った場合、
登録日以降の12月の課税売上高を、2割特例を適用し申告できる
という理解でよろしいでしょうか?
(その登録がなければ免税事業者となる課税期間
(相続により事業を承継した場合の特別措置がある)で、
課税期間の短縮の特例の適用がないため。)
質問②
この場合、「2割特例の適用を受けた登録事業者が、
翌課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出した場合」、
つまり令和8年12月31日までに簡易課税制度選択届出書を提出した場合には、
令和8年において、簡易課税により申告することができるという理解でよろしいでしょうか?
※背景として、現在、事業形態が変わりつつある状態で、
原則が有利なのか簡易が有利なのか予測できず、
令和8年の実際の状況を見て選択したいという個人事業者の意向があります。
【参考条文・通達・URL等】
・平成28年改正法附則51の2①②⑥
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