[soudan 15088] 居住用賃貸建物内に設置した有料倉庫に係る仕入税額控除の可否および区分について
2025年10月21日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・当法人は消費税課税事業者であり、個別対応方式を採用している。
・今期の課税売上割合は 50%。
・今期、マンションを新築(居住用賃貸建物に該当)。
・建築後、マンションのエントランス内に有料の倉庫スペースを新設した。
・倉庫はエントランスから区切られたドアのない部屋の様な空間であるが、
 利用者以外の居住者でも立ち入ることができる。
・倉庫使用料は家賃に含まれず、使用希望者は別途申込・追加料金を支払う。
・倉庫はマンション建設とは別契約で設置し、支払額は550万円(消費税込)。
・倉庫の各区画ごとに、床から天井まである仕切りを設け、建物に固定されているため、
 建物(減価償却資産)として計上している。
・期末時点で倉庫の利用申込は ゼロ(未使用)。

【質  問】

1.上記倉庫は、「居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限」における
「居住用賃貸建物」に該当するか。
(※エントランス内にあるが、家賃とは別料金で賃貸される空間である点を考慮)

2.仮に「居住用賃貸建物」に該当しない場合、
期末時点で賃貸実績がなく倉庫収入がない場合でも、
当期に仕入税額控除を計上して問題ないか。

3.上記仕入税額控除を計上する場合、倉庫が居住用とは
独立して課税取引(有料賃貸)を目的としているため、
「課税売上にのみ要するもの」として全額仕入税額控除の対象としてよいか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/r02kaisei.pdf
・消費税基本通達11-7-1(住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物の範囲)
・消費税基本通達6-13-1(住宅の貸付けの範囲)



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!