[soudan 15126] 自治体から依頼書が送付された場合の修正申告の要否について
2025年10月22日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

その他(地方税)


【対象顧客】

法人


【前  提】

・内国法人A(5月決算)はB市、C市、D市に過去から継続して事業所があったものの、

 これまでB市とC市の事業所設置届を提出していなかった。

 そのため、過年度よりB市とC市の法人市民税、固定資産税(償却資産)が

 申告されていないことが判明した。

 なお、B市とC市は同一の都道府県にある。


・内国法人Aの2025年5月期において、

 B市とC市それぞれに法人市民税の申告を実施し、

 事業所設置届は2025年5月期の申告書提出後に提出した。


・上記対応をしたところ、前々事業年度である

 2024年5月期の法人市民税申告書も提出してほしい、

 という旨の文書(法人市民税の申告書提出について(依頼))をB市から受け取った。


【質  問】

①B市に対して2024年5月期分も法人市民税の申告は必要になりますでしょうか。


②C市からはまだ依頼書を受け取っていないのですが、

 C市も同様に2024年5月期の法人市民税を申告してほしい、

 と言われる可能性がありますでしょうか。

 特に言われない場合、C市に対する修正申告は不要なのでしょうか。


③仮にB市、C市の2024年5月期分の修正申告を実施した場合、

 D市の法人税割が減少するため、D市に対して

 更正の請求書を提出することが可能という理解でよろしいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

・地方税法第20条の9の3

・地方税法第321条の8第22項



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!