[soudan 15125] 米国居住者が事業譲渡類似株式を譲渡した場合
2025年10月22日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

・米国居住者Aは,日本の所得税法上の事業譲渡類似株式を譲渡して所得を得た。


【質  問】

①前提となる取引は,日米租税条約13条7項により,

 日本側の課税関係は,生じないと理解してよろしいでしょうか。


②Aは,日米租税条約13条7項の適用を受けるため,

 租税条約の届出は不要と理解してよろしいでしょうか。


③Aの取引相手方(事業譲渡類似株式の買手)は,

 日本居住者や内国法人であっても,

 当該取引が源泉徴収の対象となっていないため(所得税法212条1項),

 源泉徴収不要と理解してよろしいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

日米租税条約13条7項

所得税法212条1項



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