[soudan 15125] 米国居住者が事業譲渡類似株式を譲渡した場合
2025年10月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・米国居住者Aは,日本の所得税法上の事業譲渡類似株式を譲渡して所得を得た。
【質 問】
①前提となる取引は,日米租税条約13条7項により,
日本側の課税関係は,生じないと理解してよろしいでしょうか。
②Aは,日米租税条約13条7項の適用を受けるため,
租税条約の届出は不要と理解してよろしいでしょうか。
③Aの取引相手方(事業譲渡類似株式の買手)は,
日本居住者や内国法人であっても,
当該取引が源泉徴収の対象となっていないため(所得税法212条1項),
源泉徴収不要と理解してよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
日米租税条約13条7項
所得税法212条1項
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