[soudan 15204] 人格のない社団等が受けた寄付金について
2025年10月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
その他(学術学会)
【前 提】
学術学会(人格のない社団等:登記無し)が、
他の学術学会から寄付金を500万円受け取ることになりました。
【質 問】
まず、収益事業を行っていないので今回受けた寄付金に対しても
法人税はかからないと認識しています。
相続税法66条により、団体を個人とみなして贈与税がかかる。
法21-3-3より、学術その他公益を目的とする事業を行うことが確実なので、
贈与税はかからない。
よって、受けた寄付金には税金がかからない。
上記の理解で合っていますでしょうか。
ご教授ください。
どうぞよろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
相続税法66
相続税法21条の3-3
法令解釈通達 第1 公益事業用財産の非課税に関する取扱い
(公益を目的とする事業を行う者の範囲)
(公益の増進に寄与するところが著しいと認められる事業)
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