[soudan 15204] 人格のない社団等が受けた寄付金について
2025年10月24日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>


【対象顧客】

その他(学術学会)


【前  提】

学術学会(人格のない社団等:登記無し)が、

他の学術学会から寄付金を500万円受け取ることになりました。


【質  問】

まず、収益事業を行っていないので今回受けた寄付金に対しても

法人税はかからないと認識しています。

相続税法66条により、団体を個人とみなして贈与税がかかる。

法21-3-3より、学術その他公益を目的とする事業を行うことが確実なので、

贈与税はかからない。

よって、受けた寄付金には税金がかからない。


上記の理解で合っていますでしょうか。

ご教授ください。

どうぞよろしくお願いします。


【参考条文・通達・URL等】

相続税法66

相続税法21条の3-3

法令解釈通達 第1 公益事業用財産の非課税に関する取扱い

(公益を目的とする事業を行う者の範囲)

(公益の増進に寄与するところが著しいと認められる事業)



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!