[soudan 15067] 代償金について
2025年10月20日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
相続人には甲及び乙がいる。
相続財産は不動産A(相続税評価額100,000)、不動産B(相続税評価額50,000)、

現預金C(10,000)、負債D(△60,000)であり、純資産価額は100,000となる。
不動産ABの評価額と時価との乖離により、相続協議が難航していたが、甲が全ての相続財産(負債を含む)を引き受け、

甲は乙へ代償金を100,000支払うことにより、平等に分割したものとするとの調停協議が整った。

【質  問】
タックスアンサー4173の2(1)に「代償分割の対象となった財産が特定され」とあるが、

上記のような包括的なものであったとしても、「財産が特定されているもの」として、

代償金の額を純遺産総額の1/2とした50,000で計算することが可能でしょうか。

【参  考】
No.4173 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4173.htm



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