税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・法人が設立周年パーティを開催予定で、
現時点では従業員とその家族(1親等又は同居親族)を招待します。
参加者は総勢80名程度の予定です。
取引先を現時点で招待するつもりはないが、呼ぶ可能性があります。
・当社が負担する経費は、飲食代の全額・家族の会場までの片道の交通費
・余興でお笑い芸人を呼ぶ・抽選でクオカードをプレゼントする
(当選者の1人あたり概ね3,000円程度)
・会場は豪華ではないレストランで1人あたりの飲食代は5,000円程度です。
・周年パーティ開催の目的は、従業員の頑張りに対しての労いと、
その従業員を支えてくれている家族に対しても感謝の意を表することです。
【質 問】
【質問① 交際費か厚生費か】
・従業員のみの参加の周年パーティ飲食費であれば厚生費となると思いますが、
従業員家族が参加することは確定しており、取引先が数名参加する可能性があります。
今回当社が負担するすべての飲食代・家族に対する交通費・お笑い芸人招待費用は
全て「交際費」となる認識で正しいでしょうか?
【質問② 所得区分】
・クオカードは抽選でプレゼントするため,従業員に対して
一律に配布するものではありません。
厳密に言えば、従業員がクオカードを受領した場合は
「給与所得」、家族や取引先が受領した場合は「一時所得」となる
認識で正しいでしょうか?
【質問③ 交通費の仕入税額控除】
・家族に交通費を支給する場合、購入した切符等の領収証は求めない予定ですが、
1人あたりの交通費は3万以下となります。
交通費が交際費扱いとなった場合でも、帳簿のみの保存で
仕入税額控除が可能という認識で正しいでしょうか?
何か交通費精算書などを作成しておく義務はありますか?
【参考条文・通達・URL等】
【質問①】
租税特別措置法関係通達(法人税編)61の4(1)-10、61の4(1)-15
【質問②】
特になし
【質問③】
タックスアンサーNo.6949
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