[soudan 15109] 逓増定期保険の名義変更を行った場合の課税関係
2025年10月21日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

〇登場人物

顧問先である法人A社。

A社の代表者は甲。

甲の配偶者は乙。乙はA社の役員や従業員ではありません。

株主は甲と丙が1:1の割合で保有。甲と丙は他人。


〇保険契約

A社は令和3年1月に逓増定期保険(被保険者は甲)を契約。

保険料の6割を資産計上、4割を損金経理してきています。

(法基通9-3-5の2)

令和6年12月にこの保険契約をA社から乙に名義変更。

名義変更時点の資産計上額は250万円、解約返戻金は20万円。


【質  問】

〇個人

1.解約返戻金<資産計上額×70%であるため、

この保険契約の評価額は資産計上額で行うこととなりますか。


所基通36-37には

「使用者が役員又は使用人に対して~」

と記載されています。


生命保険会社の入れ知恵なのか分かりませんが、

今回は役員又は使用人ではない乙(甲の配偶者)に名義変更をしています。


2.資産計上額が評価額である場合で、

解約返戻金相当額で買い取るとき、

買取時に乙では何か課税関係が発生しますか。


〇法人

1.資産計上額が評価額である場合で、

乙が解約返戻金相当額で買い取るとき、

差額230万円は寄附金として処理することとなりますか。


【参考条文・通達・URL等】

法基通9-3-5の2

所基通36-37



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