[soudan 15109] 逓増定期保険の名義変更を行った場合の課税関係
2025年10月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
〇登場人物
顧問先である法人A社。
A社の代表者は甲。
甲の配偶者は乙。乙はA社の役員や従業員ではありません。
株主は甲と丙が1:1の割合で保有。甲と丙は他人。
〇保険契約
A社は令和3年1月に逓増定期保険(被保険者は甲)を契約。
保険料の6割を資産計上、4割を損金経理してきています。
(法基通9-3-5の2)
令和6年12月にこの保険契約をA社から乙に名義変更。
名義変更時点の資産計上額は250万円、解約返戻金は20万円。
【質 問】
〇個人
1.解約返戻金<資産計上額×70%であるため、
この保険契約の評価額は資産計上額で行うこととなりますか。
所基通36-37には
「使用者が役員又は使用人に対して~」
と記載されています。
生命保険会社の入れ知恵なのか分かりませんが、
今回は役員又は使用人ではない乙(甲の配偶者)に名義変更をしています。
2.資産計上額が評価額である場合で、
解約返戻金相当額で買い取るとき、
買取時に乙では何か課税関係が発生しますか。
〇法人
1.資産計上額が評価額である場合で、
乙が解約返戻金相当額で買い取るとき、
差額230万円は寄附金として処理することとなりますか。
【参考条文・通達・URL等】
法基通9-3-5の2
所基通36-37
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