[soudan 15099] 請負契約に定めた請負総額を分割払いとする契約書への印紙税
2025年10月21日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


印紙税(佐藤明弘税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


業種 遺品整理業

状況 お客様のご事情で作業料金を分割でお支払いいただく予定なのですが、

通常の請負契約書とは別で分割払い契約書を作成します。総額882,200円(税込み)13回払い


【質  問】


分割払い契約書のタイトルで、作業内容・実施日・完了日を特定し、

代金総額を2025年12月から合計13回の分割で支払う。各回の支払日、支払金額を明示している。


このような契約ですが、本体請負契約書に印紙は貼っており、

支払方法の変更・補足と考え、印紙は不要の扱いは可能でしょうか。


金銭の支払義務を新たに定める契約書(第1号文書)とみなされる可能性はありますでしょうか。


また、こうしたことを予防するため、以下の文言を入れておくことは有効でしょうか。

契約書の冒頭に「本契約は、○年○月○日付請負契約書に基づく支払方法を定める補足契約である」などと明記する。


【参考条文・通達・URL等】


・出典:国税庁「印紙税の手引(令和7年5月)」

・該当ページ:31ページ

・記載内容の要点:

「工事代金の支払方法を変更する覚書を作成した場合は、第2号文書の重要な事項である

 『契約金額の支払方法』を変更するものですから、この覚書は原契約書と同じく第2号文書として取り扱われます。」



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