[soudan 15160] 広告宣伝のための賞金に係る源泉徴収―任意団体(人格のない社団等)・複数名参加時の50万円控除等についてご教示願い
2025年10月22日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
コンテストを運営しております。
今回のコンテストの結果、A学校法人内のサークルに賞金を支払います。
・支払う側(運営会社)が支払通知書を作成し、税抜及び消費税額の記載をします。
・支払通知書はサークル宛に出します。(参加者に個別には出しません)
・賞金額は2,000万円
・サークルの参加人数は6名です。
・サークルは法人税の申告を行っていない
・サークルは消費税インボイスの提出なし

【質  問】
【1】
源泉徴収の対象なる金額は税抜で、一方、
50万円の控除額は消費税の概念はなくそのまま50万円で計算をしてよいでしょうか。

【2】
50万円の控除額について、人格のない社団(任意団体)の場合には、
構成員(参加人数)で乗じた額と何かで見た記憶がします。
ただし、条文など見つけられませんでした。
そもそも、支払先が法人の際は源泉徴収対象外なので、
個人の考えを基に50万円も人数分なのかと考えましたが、
合ってますでしょうか。(参考条文等がございましたらご教授ください)

【3】
今回の賞金の源泉徴収税の計算には、100万円を超える分には
20.42%をしないで全額10.21%の対象でよいでしょうか。

【4】
源泉徴収税額は下記の金額でよいでしょうか。
①賞金額を税抜とする
2000万円×100/110=18,181,818円(端数切捨て)
②控除
18,181,818円△3,000,000円(50万×6人)=15,181,818円
③源泉税額
②×10.21%=1,550,063円(端数切捨て)

【参考条文・通達・URL等】
タックスアンサーNo.6929 消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6929.htm

タックスアンサーNo.2813 広告宣伝のために支払う賞金等
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2813.htm



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