税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・前期にマンションを新築(居住用賃貸建物に該当)。
・今期に当該マンションを売却したため、「居住用賃貸建物の取得等に係る消費税額の調整」を行う。
・建築時の税抜金額および消費税額は以下の通り(簡略化金額)。
・建物:1.1億円
・建物附属設備:500万円
・構築物:2,000万円
→ 居住用賃貸建物に該当する建物部分(1.1億円)に係る消費税等1,100万円を、仕入税額控除から除外して前期に申告済み。
・今期の売却時簿価(期首簿価と同額):
・建物:1億円
・建物附属設備:400万円
・構築物:1,600万円
・売却金額(税抜):1億5,000万円(契約書上、建物・附属設備・構築物の内訳記載なし)。
【質 問】
1.上記のケースで、「居住用賃貸建物の取得等に係る消費税額の調整」を
行う際の「居住用賃貸建物の譲渡の対価の額」は、
①契約書上の売却額全体(1億5,000万円)とすべきか、
②建物部分に相当する金額のみとすべきか。
2.仮に②建物部分のみとする場合、売却金額を簿価比率で按分する
(下記計算式)の取扱いは妥当と考えてよいか。
1億5,000万円×(1億円÷(1億円+400万円+1,600万円))=1億2,500万円
【参考条文・通達・URL等】
・https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/r02kaisei.pdf
・消費税法 第35条の2 居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した場合等の仕入れに係る消費税額の調整
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