税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
不動産賃貸業
3年前、本人の認知症リスクに備え、本人の財産管理を目的として
金銭とアパートを信託財産とする家族信託を設定・開始
当該信託の受益者は本人、受託者は子
今年に入り、本人が老人ホームに入所することとなったため
自宅土地建物を当該信託の信託財産に追加し、直後に売却した
【質 問】
譲渡所得の計算にあたり、取得日についてご質問です。
現行の所得税基本通達33-1の8(制定当初は1の7)の(2)において
信託財産の譲渡資産の取得日について委託者が取得した日とされていますが
その(注)に
「当該受益者等課税信託の信託財産に属する資産が信託期間中に
信託財産に属することとなったものである場合には、
当該資産が信託財産に属することとなった日となる。」
と記載されており、今回売却した自宅土地建物が
この(注)に記載されている財産に該当するのでしょうか?
該当する場合は短期譲渡となってしまい税負担が重くなります。
信託設定当初からの信託財産と、信託がスタートしてから追加した信託財産
(今回の売却資産)とで異なる扱いとなることに疑問を感じております。
【参考条文・通達・URL等】
所得税基本通達33-1の8
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/070918/15.htm
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