税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
印刷業を営む法人Aは、
今期(2025年6月1日~2026年5月31日)中に、
監査役Bに対し、退職金として28,000,000円を支給することを検討しています。
監査役Bについての情報は、以下の通りとなっております。
①創業時から現在に至るまで、
監査役としての地位についている(在任年数:41年)。
②創業当初から現在まで、現場の主要部署の長及びオペレーターとして作業しており、
夫である前社長C及び息子である現社長Dを支え続けてきた。
③役員報酬の月額は380,000円。
④退任後は一従業員として会社に残るが、
出社日数や給与などは大幅に減少する予定。
【質 問】
税務上、役員退職金として妥当な金額を算定する際は、
「功績倍率法」を拠り所にすることが一般的かと思いますが、
監査役に対する功績倍率について調べてみたところ、
「1~1.5倍」、東京高裁判決(昭和56年11月18日)より
「1.6倍」、「1.5~2倍」などという様々な見解がありました。
本件において功績倍率法を採用した場合、
例えば、功績倍率を1.6としますと、
最終役員報酬月額380,000円×在任年数41年間×功績倍率1.6=24,928,000円となり、
実際の支給額がこの金額を超えることとなります
(1.8倍以上に設定しますと、超過額はなくなります)。
ただ、監査役Bは、肩書は「監査役」ではあるものの、
創業当初から一貫して現場の長を務め、
経営者の右腕として経営を支え続けてきたという実態がございますので、
そういった貢献度合いも加味しますと、
「28,000,000円という金額は決して高額ではない」
という主張ができるのではないかと、個人的には考えております。
本件について、税務上の否認リスクや対策なども含め、
ご意見をお伺いできますと幸いです。
恐れ入りますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
①法人税法基本通達9-2-27の3 業績連動給与に該当しない退職給与
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_07.htm
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

