税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
印紙税(佐藤明弘税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
業種:小売
前提:店頭における商品の売買において、その支払手段として
現金、クレジットカード、各種QRコード決済等が対応できるようにしています。
【質 問】
上記前提において、店頭で顧客から領収書を求められた際の
印紙の有無についてお伺いいたします。
国税庁の質疑応答事例を確認しますと、各QRコード決済の
事業者との加盟店契約の内容から領収書の交付時に金銭等の
受領事実があるとどうかにより判断するとあります。
この場合の解釈は以下のとおりでよろしいでしょうか。
1.クレジットカードに紐づけて使用するQRコード決済サービス
→第17号の1の文書に該当しない
2.QRコード決済サービスへチャージ又はデビットカード等に紐づけて使用するもの
→第17号の1の文書に該当する
3.クレジットカードへの紐づけ又はチャージの両方を使用できるQR
コード決済サービス
→事実に基づいて判断
店頭において、特に上記3.のケースの場合が最も判断が困難かと思いますが、
その判断基準として何か対策等がございましたら、
合わせてご教授頂ければと思います。宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁質疑応答
コード決済サービスを利用して決済を行った者に交付する領収書
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/19/50.htm
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