[soudan 14898] 夫婦間での事業主の変更
2025年10月15日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

〇夫が事業主、妻が青色事業専従者で飲食店兼サウナを運営している


〇業績不振のため、夫が正社員として他で勤務することを検討しているが、

副業できない勤務先への就職を考慮し、妻へ事業を移転したいと考えている


〇消費税は課税事業者で簡易課税


〇現預金含めて流動資産は200万円、固定資産(簿価)280万円、

流動負債100万円、借入金350万円


【質  問】

できるだけ税負担がかからないようにするため

消費税の発生する譲渡ではなく贈与で考えています。


①必要最低限の在庫10万円弱と固定資産、借入金のみを妻に贈与することで

事業移転は認められると考えてよろしいでしょうか?


②固定資産について時価が不明なため簿価で計算できればと思いますが、

在庫10万円、固定資産280万円、借入金350万円の場合、

負担付き贈与として負担の方が多いため、

妻に贈与税は発生しないということでよろしいでしょうか?


③②の場合で、固定資産の簿価での計算が認められた場合は、

夫側にとっても110万円未満のため贈与税が発生しないという

認識でよろしいでしょうか?


④仮に固定資産の簿価が認められずに、

たとえば280万円ではなく100万円とみなされた場合、

夫に贈与税が発生する認識でよろしいでしょうか?


⑤まだ金融機関に打診はしていませんが、借入金の名義の変更を断られた場合、

妻に在庫と固定資産(280万円として)のみ移転すると

贈与税が発生することになるかと思います。


この場合で、妻には在庫のみ移転し、固定資産は夫の所有のままとし、

生計一親族から固定資産を無償で借りるものとして、妻の事業所得で

減価償却を計上した場合、そもそも事業主に変更がないものとして、

引継ぎが認められず、夫側で申告するように指摘される可能性がございますか?


事実認定によるところかもしれませんが、

ご教授のほど何卒よろしくお願い申し上げます。


【参考条文・通達・URL等】

なし



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