[soudan 15249] 貸倒損失について
2025年10月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・1年以上、売掛債権1千万の回収ができてない。
・法人税基本通達9-6-3にて貸倒損失の計上を予定。
【質 問】
・「債務者との取引を停止した時点(または最後の弁済期・弁済の日のうち最も遅い日)から
1年以上経過していれば貸倒損失の損金算入が可能とされていますが、
法人税基本通達9-6-3の規定に基づき、債務者との取引を停止した時点(または
最後の弁済期・弁済の日のうち最も遅い日)から2年や5年などを経過した時点で
貸倒損失として損金経理し、損金算入することは認められるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達9-6-3
「債務者との取引を停止した時(または最後の弁済期・弁済の時の最も遅い時)
以後1年以上経過した場合」において、「法人が当該売掛債権の額から備忘価額を
控除した残額を貸倒れとして損金経理をしたとき」に、
その売掛債権を貸倒損失として損金算入することができます。
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