税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
前提は次のとおりです。
一次相続
被相続人:母(相続開始4月25日)
相続人:父、子3名(a,b,c)
母の所有財産:3300万円
二次相続
被相続人:父(相続開始4月30日)
相続人:子3名(a,b,c)
父の所有財産:3800万円
一次相続から二次相続まで1週間も空かずに生じているため
二次相続発生時点では母の遺産分割協議はなされていません。
二次相続発生後の3ヶ月後に遺産分割協議により父の財産、
母の財産ともに子aが全て相続することに決まりました。
【質 問】
前提条件において、父の相続にかかる申告義務は生じますでしょうか。
母の財産については未分割のままだったため
その1/2である額を父の所有財産に加算した場合、
基礎控除を越えることとなります。
しかしながら、父・母ともに申告期限前に分割が確定しているため、
それぞれの相続において子aが全ての財産を取得したとすると
父の申告はそもそも不要とはなりませんでしょうか。
あるいは何らかの申告手続が必要となりますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4208.htm?utm_source=chatgpt.com
民法909条
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