[soudan 15304] 駐車場代のある賃貸マンションに係る費用の用途区分
2025年10月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
居住用マンションの賃貸業を営んでおります。
【マンションA】
駐車場付きの居住用マンション
入居者ごとに駐車場代は賃料と区分して請求しています。
【マンションB】
駐車場無しの居住用マンション
【質 問】
マンションに係る費用につき、個別対応方式で計算する場合における
消費税の用途区分についてご質問します。
マンションに係る費用は、主に水道光熱費、通信費・管理費、
部屋ごとの設備修繕代などがあります。
マンションAについては、住宅の貸付けの他に、駐車場の貸付に係る課税売上があるため、
マンションAに係る費用については共通対応として処理しています。
マンションBは非課税売上のみであるため、マンションBに係る費用については
すべて非課税売上にのみ要するものとして処理しています。
このように物件ごとに用途区分を設定することは認められますでしょうか。
部屋の修繕費用等は直接的には、住宅の貸付けに対応しているとも思いますが、
部屋を修繕し、入居してもらうことで駐車場の課税売上も発生することを考えると、
非課税売上にのみ対応するものとも言えないのではないかと考えております。
【参考条文・通達・URL等】
なし。
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