[soudan 15171] 助成金の誤支給取消通知を決算確定前に受領した場合の益金算入時期
2025年10月23日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

会社規模:中小企業(税務基準により決算書作成)

決算期:9月

対象助成金:特定求職者雇用開発助成金

期中処理:支給決定通知を受領し、8月中に入金済み、雑収入計上。

期末時点:誤支給や返還義務の認識はなし。

翌期(10月):行政より「誤支給のため取消」との通知書を受領し、

返還義務が確定。

法人税の申告はまだ行っておらず、決算確定前の段階。


【質  問】

期中に入金があり、支給決定通知も受けているため、

原則は当期の益金計上と考えますが、決算確定前に取消通知を受領し、

返還義務が確定した場合、当期の収益計上を取りやめて「仮受金」と

する処理は法人税法上妥当といえるでしょうか。

当期の益金算入を取り消すことに合理性があるかご見解を伺いたいです。


【参考条文・通達・URL等】

法基通2-1-40の2、2-1-42



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