[soudan 15261] 転売目的不動産の修繕費・管理費の個別対応方式の区分
2025年10月27日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

業種は不動産会社です。

住宅の貸付けのための費用

(居住用賃貸建物ではなく建物の修繕費や入居者募集の広告宣伝費)

の個別対応方式について教えてください。

通常ですと、これらの費用は非課税資産の譲渡等にのみ要するものとして

取り扱うものとして考えております。


この会社がこれらの費用を支出する目的は、賃料収入が最終的な目的ではなく、

テナントを埋めて賃料が発生する不動産として販売することを目的としております。


【質  問】

販売するまでに生じるこの住宅の貸付けのための費用の個別対応方式の取扱いは、

消費税基本通達11-2-20「課税仕入れ等を行った日の状況により行う」により、

共通対応仕入れとして認識することは可能でしょうか。


それとも建物の売却には対応せず、

住宅の貸付けにのみ対応するから

非課税対応仕入れになってしまいますでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

消費税基本通達11-2-20



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