[soudan 15229] 米国の信託(トラスト)が撤回可能(revocable)か撤回不能(irrevocable)かによって日本の課税関係に与える影響はあるか
2025年10月24日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

日本に恒久的施設を持たない非居住者が日本法人の株式に米国のトラストを設定しようとしています。

【質  問】

日本に恒久的施設を持たない非居住者が
日本法人の株式に米国の信託(トラスト)を設定しようとしています。

日本の税務上、信託契約については、
その契約上の受益者に変更が無い場合は、
贈与税等の課税関係は生じないものと認識しております。

その上で、米国の信託(トラスト)には
撤回可能(revocable)と撤回不能(irrevocable)の
2種類があるものと認識しておりますが、両者の違いにより、
日本の課税関係に影響を及ぼすことはあるのでしょうか。

私見では、日本税務上は受益者が信託財産を
有しているものとされることから、
米国の法律上の撤回可能か撤回不能かが受益者の変更に
影響を及ぼすものでなければ
日本の税務上への影響はないものと想定しております。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4427.htm



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