税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人は個人事業主で不動産賃貸業を行っていた
【質 問】
2つの事例でのご回答をお願いいたします。
①大手ドラックストアの法人に対して
一般顧客用の駐車場用地を賃料を収受し貸し付けている
この場合にこの土地は貸付事業用宅地等に該当する可能性はあるか
国税庁のホームページには貸付事業用宅地等の要件として
「相続開始の直前において被相続人等の事業
(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業および
準事業(注1)に限ります。以下「貸付事業」といいます。)
の用に供されていた宅地等(その相続開始前3年以内に
新たに貸付事業の用に供された宅地等」
とある為、そもそもこの駐車場用地自体で貸付事業を
行ってはいないので特例の対象外と判断して問題ないか
②サービス業を行っている法人へ事務所建物
及び法人の従業員と来客用の駐車場用地を賃料を収受し貸し付けている
この場合に①と同じくこの土地自体で貸付事業を
行っていないので特例の対象外と判断して問題ないか
先述した法人については親族とは無関係の外部の法人であり、同族会社ではない
ご指導のほど、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

