税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
個人(該当法人の役員)所有の一筆の敷地内に一部法人の建物(喫茶店)があり、
その建物とは別棟でその法人役員の自宅と庭があります。
その敷地は京都市内の風致地区第一種地域、
歴史的風土保存区域に該当し、
歴史的風土特別保存区域には該当しません。
前面道路には路線価が付されています。
【質 問】
個人の相続が発生した場合の家屋及び敷地の評価についてご質問です。
歴史的風致形成建造物である家屋及び
その敷地の評価は通常評価額から30%減額されるとの
国税庁の照会回答を確認しました。
しかし今回の件の該当家屋は重要文化財など
文化的価値がある家屋ではありません。
そのような場合には家屋及び敷地の相続税評価は、
通常の固定資産税評価(家屋)ないしは
路線価評価額(敷地)から減額される余地はないのでしょうか。
歴史的風土保存区域内にあるため、新築、改築や
増築についても事前の届出が必要等、行為の制限は受けるので、
評価減できるところがあればしたいと考えております。
ご意見伺えますと助かります。
【参考条文・通達・URL等】
財産評価基本通達 24-8
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/02/04.htm#a-24_8
歴史的風致形成建造物である家屋及びその敷地の評価
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/50.htm
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