税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・42条1項5号道路である特定の者に利用される行き止まり私道(400㎡)がある。
この私道は近隣住民による共有となっている
・私道に面して土地(100㎡)を所有している。
建物は建っておらず更地であり、草がのびきっている
・このエリアは市街化区域であり、
該当地の宅地の倍率も存在している
・該当地含め近隣には家が建てられているため、
宅地化は可能であると判断できる
・固定資産税の課税地目は該当地は宅地、
私道の登記上地目は山林となっている
・付近の標準宅地の単価は1万円/㎡と確認した
【質 問】
(1)
一般的に建物が建っておらず、草がのびきった
空き地の状態であれば現況は雑種地が近いでしょうか。
(2)
雑種地と仮定した場合の宅地比準方式による評価に際して、
共有の私道と単独所有の土地の評価は
①
1万×宅地の倍率×画地調整率(私道(400㎡)と
更地(100㎡)を一体としたかたちをもととする)
=A(1㎡あたりの土地の価額)
②
(A-造成費用等)×100㎡=B(雑種地の評価額)
③
A×400㎡×私道の持分割合×30%=C(私道の持分評価額)
それとも各地調整率は私道と更地それぞれ分けて行うべきでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
財産評価基本通達24
国税庁質疑応答事例
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251027_4.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251027_5.jpg
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