[soudan 15197] 不動産の譲渡所得の計算において、取得費が不明な場合に検討出来ること
2025年10月23日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
相続した土地を譲渡予定の方がいます。
兄弟姉妹、さらには甥姪が相続人となったため近しい人がいませんでした。
という状況のため、土地建物の取得時の資料が全く見つかりません。
被相続人は、給与所得者(事業者ではない)でした。

唯一確認できたのが、土地の閉鎖謄本より、下記の情報です。

下記は推測出来うる状況ですが、確証はございません。

<登記上の流れ>
・昭和59年3月17日※
  土地取得、農協による5.5百万円抵当権設定
・昭和61年5月30日
  弁済による農協の抵当権抹消
・平成7年8月14日
  建物取得
・平成7年10月3日
  公庫による8.5百万円抵当権設定
・平成16年6月8日
  弁済による公庫の抵当権抹消

※抵当権の設定の原因が昭和57年12月6日となっておりますが、
 保留地であったことが要因らしいです。
※実際に代金は昭和57年に支払われ、
 おそらくそのときに5.5Mを借入。
※ただ、仮換地処分前のため謄本が存在しておらず、
 区画整備組合が管理する台帳に銀行が抵当権を設定する旨を記載。
※実際に仮換地の処分がされたのは昭和59年で、
 その時に初めて登記簿謄本が出来上がり、
 合わせて抵当権の設定登記がされる流れのようです。

【質  問】
取得費が分からなければ概算の5%で、
ということになるのでしょうが、
何か、合理的な立証をして少しでも
取得費を上げられる可能性を探っています。

【質問1】
下記の方法は先生方は、採用されますでしょうか。
実務においてはどのようなご対応をされていらっしゃるか、
見解とともに、参考に私見でも結構ですので
ご意見を賜れればと思います。
よろしくお願いいたします。

①市街地価格指数を参考に、取得費を算定
(「売却金額 × 取得時の指数 ÷ 売却時の指数」。
否認事例も多く、指数を算出しているエリア区分が大きいため、
難しいように感じています。)

②過去の公示価格もしくは路線価について、
過去と現時点の数値を比較し、算出
(市街地価格指数での算出方法と同じように、
売却金額に過去→現在の割合を乗ずる。
過去の資料の入手が簡単ではないので、
まだ実際の数値は確認していません。)

③資料より、おそらく土地取得のために借入をした可能性が高い、
として、抵当権設定時の残高で取得金額を推定…(5.5百万円)

【質問2】
また、もし概算取得費5%を利用せず他の選択肢が取れる場合、
の申告書の記載についてです。
通常、譲渡所得の申告帳票には、
購入先支払先を記載する欄がありますが、
実額もしくは5%でもない場合、
どのような記載をするのが良いと考えられますか?

【質問3】
また、もし概算取得費5%を利用せず他の選択肢が取れる場合、
特に特例に該当はしない状況なので、
添付書類を求められる状況ではありませんが、
説明資料を添付すべきでしょうか。

説明に不十分な点がありましたらお知らせください。
ご回答よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】
特になし

【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251023_5.jpg



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