税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
Xは上場会社であるA会社株式の株式を1,000株保有しており、
取得費がわかるものとわからないものがあり、譲渡予定である。
A会社株式(取得費あり):600株
A会社株式(取得費不明):400株
【質 問】
(1)A会社株式の株式を1,000株売却する際の取得費①
一部取得費不明があるため、1,000株すべてが取得費不明と見なして、
売却代金に対して概算取得費5%が取得となるという理解なのですがあっておりますでしょうか。
(2)会社株式の株式を1,000株売却する際の取得費②
①があっているという前提になるのですが、①の取り扱いは違和感があります。
取得費が0円ということはないでしょうから、400株については
1株当たり取得費1円として、600株の取得費と総平均法する手段は考えられますでしょうか。
1,000株全体に概算取得費5%をかけるより、上記方法が高ければ、
こちらを採用するのが税金負担が安くなるかと思います。
(3)会社株式の株式を600株売却する際の取得費
仮に600株のみ売却した場合、総平均法に依拠せず、
取得費がわかるものから売ったという取り扱いは可能なのでしょうか。
取得費がわかる株数と取得費がわからない株数自体は把握しているため、
全て概算取得費5%というのは適切ではないという考えからです。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1466.htm
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