[soudan 14779] 被相続人の生前に相続人が立て替え払いをした経費は債務控除可能か
2025年10月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人は賃貸マンション経営をしていた
・相続人は配偶者と長女次女
【質 問】
・令和6年中、被相続人の生前に
賃貸マンションの修繕費220万円を長女が立て替えた
・当時被相続人は入院しており
支払いの手続きができる状態になかった
・支払いの際は長女所有の現金220万円を
被相続人の口座に入金し、そこから工務店へ支払いを行った
・この現金については現在も立て替えたままで長女に返金していない
①この場合に被相続人は既に亡くなっている為、
相続申告の際この額を債務として計上は可能か
②①ができない場合には贈与税の申告が必要になるのか(期限後申告?)
ご教授のほど何卒よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
特になし
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