税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
平成25年
個人甲が資本金1,000万円を出資し、A社を設立。
甲はA社の代表取締役。
その後、令和5年のA社株式売却まで、
株主および代表取締役の異動は無し。
令和5年
M&Aにより、甲がA社株式の全部を、B社(A社と資本関係がない第三者)へ売却した。
A社は業績好調で企業価値が上がっており、売却額は5億円であった。
令和5年分 甲の譲渡所得税申告において、収入金額 5億円、
取得費 1,000万円(会社設立時出資額)として申告した。
【質 問】
<ご質問1>
当ケースでは、譲渡所得の取得費が明らか(出資額)ですが、
R5年分の所得税の申告において、取得費を実額(出資額)ではなく、
概算取得費5%(5億円×5%=2,500万円)として、申告することも可能であった、
という理解であっていますでしょうか?
<ご質問2>
概算取得費5%(5億円×5%=2,500万円)での申告が可能であるとして、
実額取得費から概算取得費5%への更正の請求は認められるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
・所法33、38、措法31の4、措通31の4-1
・国税庁 確定申告書等作成コーナー 令和6年分に下記のように記載されています。
取得費が分からないとき(概算取得費の特例)
譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
取得費は、土地の場合、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額です。
建物の場合は、購入代金などの合計額から所有期間中の
減価償却費相当額を差し引いた額です。
しかし、売った土地建物が先祖伝来のものであるとか、
買い入れた時期が古いなどのため取得費が分からない場合には、
売った金額の5%相当額を取得費とすることができます。
また、実際の取得費が売った金額の5%相当額を下回る場合も同様です。
例えば、土地建物を3,000万円で売った場合に取得費が不明なときは、
売った金額の5%相当額である150万円を取得費とすることができます。
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