[soudan 15267] Wellbeingへの取り組みにかかる費用について
2025年10月27日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

Wellbeingへの取り組みとして法人が支出する費用に

かかる取扱いについて


【質  問】

お世話になっております。


Wellbeingへの取り組みとして法人が支出する費用に

かかる取扱いについて、ご意見をいただけますでしょうか。


法人がWellbeingへの取り組みの一環として、従業員1人あたり

月額数千円程度のサービス利用料を、ビルの賃貸人に支払を行います。

こちらにより、施設内の各種スペースの使用、アプリによる入退管理が出来るほか、

健康増進のためのプログラムやイベントへの参加、

アプリによる健康管理が従業員が無料で利用出来ます。


全ての利用料として、従業員1人あたりの月額を会社が賃貸人に支払う形態となり、

こちらに関しては建物の利用にかかる共益費のオプションの性質の部分と

福利厚生目的部分のサービスが混在することになりますが、こちらの月額利用料について、

給与課税を行う必要性があるか、若しくは建物の利用料の一部として

解釈して差し支えないかのご意見をお伺いできますでしょうか。


どうぞよろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

所得税法基本通達36-29



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