税務相互相談会の皆さん
下記についてご教授頂ければと思います。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
専門セミナーを中心に事業を行っているA社(一般社団法人:収益型)の代表理事
(この代表理事は他にB社の代表もしている)の代表者個人の携帯電話(A社でもB社でも
経費としていないが事業では使用している)に刑事を名乗る男から電話があり、
実在している事件の容疑者が当該代表者から口座を購入して、報酬を支払ったとして
一連の容疑がかかっている旨をつげられ警察(その日には行けない遠方)に出頭するように言われた。
事件概要としては資金洗浄事件とのことで、遠方で当日に警察に行けない旨を話すと
オンラインでの聴取のようなことが始まり、恐怖心から当該代表個人や関連会社2社(A社、B社)の
口座状況等を話してしまった。当該口座に入っている資金を調べるという名目で2日間
(その間は捜査なので誰にも口外してはいけないということを言われ当該代表者は誰にも話さなかった)で
約5,000万円の資金を警察・検察(検察と名乗る者は実在人物)と名乗る者が
指示する口座(法人口座及び個人口座)に振り込んでしまった。
(振込状況)
①A社から直接指定口座へ振込んだ金額 3,000万
②A社からB社名義口座へ経由して指定口座へ振込んだ金額 1,000万
③A社から代表者名義口座へ経由して指定口座へ振込んだ金額 1,000万
※A社からの資金を経由した理由は振込上限や振込んだ際にエラーが出たため
A社としては詐欺と気付いた時点で警察や弁護士等に必要な手続き・相談をし、
また、資金がないため事業の運営や納税ができない状況であるため、
弁護士を通じて口座名義人へ返金を促す内容証明の送付を依頼しているが、
返金の可能性はゼロに等しいとのこと。なお、警察は被害届の受理は即座にはしてくれず
相談届なるもののみの写しはある。(証拠収集、確認中が理由とのことで被害届受理は依頼中である。
また、警察を通して振込先口座は凍結処理を依頼済である。)
【質 問】
当該5,000万円について、以下の期内で所定の手続き等を経ることにより、
当該債権を損失計上することは可能でしょうか。(法基通9-6-2の適用は難しいでしょうか。)
警察:被害届受理又は相談届受理で当該振込が詐欺によるものであることを明確化
弁護士:債権としての存在の明確化、一応の回収を促す
会社:代表者からA社への報告として経緯書の作成
法基通9-6-2の適用が厳しい場合は、債権放棄も検討に入れなければならないでしょうか。
(当事者にとっては非常に酷かと思いますが。)
また、上記①の振込みついては直接だが、上記②及び③は厳密に言えば②はB社に対する債権、
③は代表者個人に対する債権だが、資金元はA社であり資金の移動経緯に関する書類は全て残っているので、
仮に損失計上が可能であったとして、②及び③の振込額を損失額に含めることは現実的かどうかを
確認させて頂ければと思います。
なお、仮に預金保険機構や振込先から一部返金があった場合は、
法基通2-1-43の適用を考えておりますが、こちらもいかがでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法22条3項
法人税法基本通達9-6-1,9-6-2、2-1-43
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