税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人:令和7年5月20日死亡
相続人:長女1名のみ(別の市区町村に居住)
不動産(被相続人自宅):被相続人(配偶者は既に死亡)が売主で令和6年11月21日に売却契約をし、
令和7年5月30日に残代金の決済を予定していたが、被相続人が5月20日に死亡したため、
相続人が売主の地位を承継し、売主となり、同年6月30日に決済をした。
※一軒家、昭和41年9月新築、令和7年7月買主(第三者)が取壊し。売却代金1億円以下。
被相続人の住所:老人ホーム等に入所後もいずれは戻るため、住所は自宅のまま。
他:水道は被相続人の死亡日前に停止されている。ほかの特例適用はない。
【質 問】
売却者は、相続で被相続人の居住用家屋(空き家)を取得した相続人であり、
被相続人居住用家屋とともに敷地も売却し、売却後に買主によって取壊しが行われています。
一見、被相続人居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除(3,000万円特別控除)が
適用できるものと考えましたが、そもそも売却予定であった一軒家(別の場所に住み替えるため)について、
売却前に被相続人が死亡し、相続人がその地位を承継し、売却した事を考えると、
被相続人は自らの意思で売却をし、それを相続した結果の事象であり、
特例適用はできないとの判断で良いでしょうか。
特例適用できないとなると、仮に被相続人が存命で当該居住用不動産が
売却できていれば「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の
適用可能性があったと考えると、いずれの特例の適用も不可となった場合、
酷な話であると考えております。
【参考条文・通達・URL等】
・タックスアンサー No.3306相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
・タックスアンサー No.3302マイホームを売ったときの特例
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

