[soudan 15292] 被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用について
2025年10月28日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

被相続人:令和7年5月20日死亡

相続人:長女1名のみ(別の市区町村に居住)

不動産(被相続人自宅):被相続人(配偶者は既に死亡)が売主で令和6年11月21日に売却契約をし、

令和7年5月30日に残代金の決済を予定していたが、被相続人が5月20日に死亡したため、

相続人が売主の地位を承継し、売主となり、同年6月30日に決済をした。

※一軒家、昭和41年9月新築、令和7年7月買主(第三者)が取壊し。売却代金1億円以下。


被相続人の住所:老人ホーム等に入所後もいずれは戻るため、住所は自宅のまま。

他:水道は被相続人の死亡日前に停止されている。ほかの特例適用はない。


【質  問】

売却者は、相続で被相続人の居住用家屋(空き家)を取得した相続人であり、

被相続人居住用家屋とともに敷地も売却し、売却後に買主によって取壊しが行われています。


一見、被相続人居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除(3,000万円特別控除)が

適用できるものと考えましたが、そもそも売却予定であった一軒家(別の場所に住み替えるため)について、

売却前に被相続人が死亡し、相続人がその地位を承継し、売却した事を考えると、

被相続人は自らの意思で売却をし、それを相続した結果の事象であり、

特例適用はできないとの判断で良いでしょうか。


特例適用できないとなると、仮に被相続人が存命で当該居住用不動産が

売却できていれば「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の

適用可能性があったと考えると、いずれの特例の適用も不可となった場合、

酷な話であると考えております。


【参考条文・通達・URL等】

・タックスアンサー No.3306相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

・タックスアンサー No.3302マイホームを売ったときの特例



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